英語で「waiver」といいます。「waive」は「放棄する」という意味なので、つまり「自分が持っている相手を訴訟するための権利を放棄する宣言」というのが趣旨なのです。
日本ではあまり見ることありませんが、欧米では一般的にあることです。特に訴訟の件数が多い米国では割とよく使われています。免責契約により、何か商品やサービスを購入する際、その商品やサービスのリスクを十分に自分が認識していて、もし何かあっても、販売者や製造者を訴えないと言うことを宣言するものです。
もちろん日本でも何かの契約の際に長い契約書をよく読むと同じような条項が数行だけ書かれている事はありますが、米国の場合はこれが特に長く書いてます。それだけで数ページに及ぶこともあります。またこの免責事項だけを独立した契約として結ぶことも普通にあるのも特徴的です。何か買う時に相手が説明して、「理解したならこれにサインしてください」と言って免責契約を突き付けられるのです。
日本で何か買うとき、いきなり免責契約とか突きつけられては、逆に消費者から見ると不審にみられてしまいますね。
やはりこんなところにもビジネス文化の違いがあると思います。